名古屋市の天野 勉事務所は、相続問題に関する問題を中心に司法書士業務を行っています
相続のご相談例
法定相続では「相続人の順位」によって優先的に遺産を相続する権利が認められています。配偶者には、常に相続人として遺産を相続する権利があります。
例@
夫婦と子供がいる場合に夫が死亡した場合
配偶者である妻は1/2
長男、長女は残りの1/4ずつ
妻の取り分の残り1/2を子供が均等に分けることになります。(子供が3人なら1/6ずつ)
妻が夫より先に死亡している場合は相続人は子供のみになります。
例A
夫婦だけで子供がいない場合
(死亡した夫の親が生きている場合)
配偶者である妻は2/3
夫の父、母は1/6ずつ
この場合、妻の取り分の残り1/3を生きている父、母で均等に分けます。(父のみ生きている場合は、父が1/3)
例B 夫婦だけで子供がいない場合(死亡した夫の親が生きていない場合)
配偶者である妻は3/4
夫の兄、妹は1/8ずつ
この場合は、妻の取り分の残り1/4を夫の兄弟で均等に分けます。(残りの兄弟が1人の場合はその者が1/4)
兄弟が死亡している場合は、甥・姪が代襲相続します。
名古屋に親(故人)の土地があるのですが、私が遠方(鹿児島)のため相続手続きが取れません。司法書士さんにお願いできることは可能ですか?
このような案件も数多く扱ってきております。是非一度ご相談ください。
相続人の中に行方不明者がいるので、遺産分割協議ができないのですが、どうしたらいいですか。
家庭裁判所に申立をして、不在者財産管理人を選任して手続きをすすめます。
相続人がいない場合は、どうしたらいいですか。
家庭裁判所に申立をして、相続財産管理人を選任して手続きをすすめます。
相続人が配偶者と未成年者で、遺産分割協議をしたいのですが、どうしたらいいですか。
家庭裁判所で未成年者の特別代理人の選任の手続きをし、配偶者と特別代理人との間で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
子どもがいませんが、主人の財産は全部相続できますか。
法定相続では全部は取得できません。全部を取得したい場合には公正証書遺言の作成をおすすめします。
相続登記の費用はいくらかかりますか。
相続の内容によって異なります。不動産の筆数・書類の有無など条件によって変わってきますが、一般的なものならば、
・司法書士報酬 : 約8万円から+消費税
・登録免許税 : 不動産の評価額×0.4%
・その他(除籍謄本・郵送代等)
になります。
借金が多いので相続人になりたくないのですが、どうしたらいいですか。
相続放棄することによって借金も財産も相続しないことができます。
相続があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立て手続きをしなければなりません。この期間を過ぎると原則として手続きができなくなります。
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